平成25年第1回臨時会のお知らせ

2013年05月02日

平成25年5月8日(水)午前9時30分~平成25年第1回臨時会が開催されます。(平成25年5月2日王寺町告示第27号)25.5.8 臨時会

付議事件 1.王寺町国民保険税条例の一部を改正する条例について

特定継続世帯の保険料が新設されます。

※ 特定継続世帯とは、特定世帯(世帯員が後期高齢者医療制度加入となり1人だけが国民健康保険に残った世帯)に該当して5年間経過後、さらに8年間、世帯別平等割額が4分の1減額となる改正を行うものです。

また、議長選挙、副議長選挙が行われ、各委員会の所属も決まります。

【現行の保険税額や保険税率等の決め方は下記のとおりです。;王寺町ホームページより】
国民健康保険税には、医療分と介護分(介護第2号被保険者〔40歳以上65歳未満の方〕のいる世帯が対象になります)と後期高齢者支援金分があり、それぞれ、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額を合算して課税します。

国民健康保険税の医療分は次の(1)~(4)の合計(賦課限度額 510,000円)
(1)
所得割額・・・被保険者の前年中の基準総所得金額×5.6%
(2)
資産割額・・・被保険者が所有する固定資産(土地、家屋)に課税された固定資産税×25%
(3)
均等割額・・・1人当り26,000円×被保険者数
(4)
平等割額・・・1世帯当り27,000円
国民健康保険税の介護分は次の(1)~(4)の合計額です。(賦課限度額 120,000円)
(1)
所得割額・・・世帯に属する第2号被保険者に係る前年中の基準総所得金額×2%
(2)
資産割額・・・世帯に属する第2号被保険者が所有する固定資産(土地、家屋)に課税された固定資産税×5%
(3)
均等割額・・・1人当り8,400円×世帯に属する第2号被保険者数
(4)
平等割額・・・1世帯当り6,600円
国民健康保険税の後期高齢者支援金分は次の(1)~(4)の合計(賦課限度額 140,000円)
(1)
所得割額・・・被保険者の前年中の基準総所得金額×1.8%
(2)
資産割額・・・被保険者が所有する固定資産(土地、家屋)に課税された固定資産税×3%
(3)
均等割額・・・1人当り7,200円×被保険者数
(4)
平等割額・・・1世帯当り6,000円

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