9月定例会(最終日)
2014年09月19日
平成26年9月19日(金)午前9時~開会前の議会運営委員会、9時30分~本会議(本会議の傍聴は2名、午前中)14時02分閉会
付託案件の審査結果表(付託案件審査(結果入り))
発議第16号の修正案(発議第16号の修正案)
私が行いました討論は、議第44号 平成25年度国民健康保険特別会計の決算について、国民健康保険制度の構造的な問題がある中で、徴収率は97.40%、国から良好な経営姿勢が認められた結果、特別調整交付金も確保されていることなどを理由に賛成しました。
また、発議第15号「集団的行使容認に反対する意見書について」、総務文教常任委員会の採決では、賛成・反対が同数となったため、委員長採決により否決となりましたので、否決に対して賛成する討論を次の理由により行いました。(一部のみ掲載、討論時間は約20分)
(1)審議に当たり「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備について」の閣議決定の全文について、提案者から資料として提出されず、どの部分が集団的自衛権行使の容認の拡大に当たるのか明確に指摘も説明もされなかったこと。
(2)「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目ない安全保障法制の整備について」の閣議決定は、過去からの憲法解釈を踏襲しており、新たに追加された集団的自衛権に対する3要件は、
◎ わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。
◎ これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。
◎ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
世界のパワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威などにより、わが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている現下の状況を考慮すれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得るものではないでしょうか。
(3) 我々王寺町議会議員は、王寺町の公益に対して地方自治法第99条の規定により、関係行政機関への意見書の提出が可能でありますが、本意見書の内容は憲法第9条の解釈に関連する集団的自衛権について、政府見解を拡大的に解釈して作成されているものと判断します。、もし、憲法解釈を議論するのであれば、王寺町の有権者から正当な手段で意見の聴取を行って判断する必要がある。 と私は考えます。
(4) 王寺町議会が提出する意見書は、王寺町の有権者から地方自治について負託を受けた我々議員が、王寺町の公益の判断を行って、王寺町議会として(言い換えれば王寺町民の総意として)国会又は関係行政庁に提出できるものであり、本意見書はその意味からしても適切ではない。 と判断します。
以上の4点から、意見書採択の否決に対して賛成討論を行いました。
そもそも、防衛問題や外交問題などについて意見書を提出することは適切だとは思いませんし、提出するからには議論を尽くしたうえでの判断が必要だと思っています。
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