政務活動費について

2016年07月26日

政務活動費については、様々な議論があろうかと思います。(政務活動費について)(奈良県議会政務活動費使途一覧
国会議員の場合は、月額100万円の文書通信交通滞在費が支給されていますが、使途を公表する法がないことから自主的に「おおさか維新の会」所属議員がネット上で公開しているだけです。
第2の給料とも言われ、課税もされないし公表する義務もない不思議な制度がまかり通っています。
そこで、地方議員(都道府県会議員)の場合は、全国でどれくらいの差があるのか一覧表を作成いたしました。(自治体議員報酬内訳
数年前の他県の事例から、オンブズマンからの監査請求が行われ、全ての公表に向けた取り組みが進められていますが、内容についての解釈は様々です。
一覧表から全国で大きな差があることがお分かりいただけます。

市町村議会では、支給内容などに大きな差があり、北葛城郡内では広陵町議会で政務活動費(月額1万円)の支給が条例で定められ、7項目の使途基準が定められています。(それぞれの自治体の例規集は公開されています。)

<雑感>

2元代表制の議会が正しく機能するためには、政務活動費は絶対に必要な経費であると思いますし、議会の調査機能をもっと充実させる必要があるとも思います。 そのためにも、政務活動費の充実を行うべきで、公表された使途・内容などで議員活動の一部内容も判断できる資料となると思います。

 

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