兼職している委員報酬の供託について

2012年04月13日

王寺町議会議員(議長を除く)は、議員報酬として月額28万円(条例により1万円が減額されています。)と期末手当を地方自治法の定めにより受けていますが、それ以外に各種委員を兼ねている議員や一部事務組合の議員を兼務している方は条例の規定により別途の報酬を受けています。

議員とこれらの各種委員、事務組合議員との兼職と報酬の支給については、様々な論議が全国の議会でも行われています。・・・・・各種委員は行政と密接な関係にある行政委員会であることが多く、本来、行政を監視する立場の議員が委員となるべきではないとの議論とそうではないという議論。また、報酬にあっては、条例で定められており、議会活動とは別の内容であり受理することに問題はないという意見など・・・・・

私は、兼職している委員の報酬は受けるべきではないという立場で、昨年の7月26日付けで議会議長、議会改革特別委員長に宛てて「王寺町議会議員が各種委員などを兼ねる場合の報酬の重複支給の廃止について」条例案を付して提案書の提出を行っています。(重複支給禁止の提案23.7.26)

現在もなお、この件については議会改革特別委員会で継続審議中ですあり、年度が替わってしまったこともあり、法務局で『供託』についての可否を尋ねてきました。

結果は、『法律、条令に明記されている支出行為に係る金銭の供託は受理できない。』との判断でした。他市町村議会議員の事例などを挙げて説明を行ったのですが、条例に記載されている限り法務局では供託受理はできないとの判断でした。

早く、議会で審議され条例の改正を行うしか方法はないようです。・・・現状では、使わないで保管しておき、政治に関わる職で無くなった時に「寄付行為」として、王寺町に返還するしかないですね。

私の兼職は、スポーツ推進審議会委員(3回開催)、町営住宅入居者選考委員(1回開催)で、受理した報酬は所得税を含めて28,000円でした。

貴重な税金からの支出ですから、その重さを理解して早く条例改正ができるように頑張ります!

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