第1回臨時会の議案

2012年05月03日

臨時会の議案をお知らせします。

議第21号 王寺町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

の1案件のみで、条文に字句の追加を行う改正です。

臨時議会の招集は、地方自治法第101条の規定により、長からの招集あるいは議長が議会運営委員会の議決を得て招集する場合と、議員の1/4以上からの請求によって召集がされる場合の3つの招集ルールがあります。

今回の臨時会の招集は長によるものですが、議案には緊急性が無く「今までの慣例による議長選挙と役選」のために招集されることは明らかです。・・・・・議長の選挙などは、定例議会の会期中で行われている団体もあり、わざわざ臨時会を招集することがないように私は思いますが・・・・・どうなんでしょうか?・・・・・本来の臨時会の招集意義とは?・・・・・こんなことも議会改革のひとつとして考えなくてはなりませんね!

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