個人情報保護について
2013年01月12日
今朝の朝刊で知ったのですが、私たち14人の議会議員に対してFAXにて連絡されている「町内での弔事のお知らせが個人情報保護条例に違反している!」との報道がありました。(町議会議員の1人から新聞社に対して情報提供があったとのことです。)
王寺町個人情報保護条例第10条の規定で、情報の提供に個人の同意があった場合には、条例の適用除外となることから、死亡届の受付時において同意を得た上で、限られた公的機関に対して連絡がなされているものと私は理解していました。
この適用除外規定に該当する手続きが行われていないのであれば、王寺町長からの弔電、王寺町長の式への参列、県会議員や国会議員、その他の公的機関への連絡も出来ないこととなります。(自治体を構成するのは主として長が指揮する執行部と議会であり、事務手続き上は同等であると考えられます。)
私個人の考えですが、死亡届の事務手続き時に王寺町個人情報保護条例第10条の規定により、死亡通知を連絡する相手方(exp.町議会、県議会、選出国会議員、公的団体の長など)についての同意を得たうえで連絡がなされているのであれば、各議員が公人として亡くなられた方に対して哀悼の意を表するために参列することは問題ないと考えています。
では、各報道機関は芸能人や知識人、政治家などの有名人の葬儀をTV中継や新聞記事にされるときに、故人の家族から同意を得て報道をされているのでしょうか? (多分そのようにされているのでしょうね!)事実のみの報道であっても、そこにはプライベートなことも多分に含まれているかもしれません。
慣習には悪しき慣習と、良い慣習とがあると思います。 ・・・ この件がどちらに属するのか?
住民皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。
この件について、平成25年1月15日午前9時30分~全員協議会が開催されますので、その結果は改めてブログアップいたします。
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